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白保地域の海域の保全に係る要請書提出

昨日、白保リゾートホテル問題連絡協議会(石垣市白保 新里昌央会長)は、石垣市に白保海域を海洋保護区(自然環境特別保全地区)に指定する取り組みの計画が未だ未着手であることについて、要請書提出しました(写真1)。 当協議会は 2018 年 12 月に石垣市に対して、白保海域を海洋保護区(自然環境特別保全地 区)に指定する取り組みが全く進められていないことについて、早急に取り組むよう要請を行いました(写真2)。 その要請に対して、計画未着手の現状を認め、今後取り組むという回答(写真3.4)を翌年1月にいただきました。 しかし、今年1月で同回答から丸3年が過ぎましたが依然として回答に書か れていたような取り組みは行われていないようです。当協議会としては、この ように無責任な対応を放置するわけにもいかないことから、このたびの要請書を提出しました。 _______________________________________ <要望内容>

1.自ら定めた行政計画(条例に基づく海洋保護区指定)の取り組みの実施 2.市民からの要望に回答した責任の再認識と反省 <要請の趣旨> 1. 石垣市は自ら定めた石垣市海洋基本計画に明記している、条例に基づ いた新たな海洋保護区の指定を含む施策に未着手のまま、地方公共団 体の責任を果たしていない。直ちにこの状態を改善しなければならな い。 2. 3年前に当協議会からの要望書によって、海洋保護区 の設定等の施策が未着手であるとの指摘を受けた際、石垣市は当該要 請で指摘された事実を認め、施策に取り組むことを石垣市長名の回答 文書で約束した。しかし、回答文書が出されてから3 年経っても施策の実施はなく、私たち白保地域の住民に対しての約束 が反故にされた。石垣市および市長には、行政としての無責任さに猛 省を求める。 <問題点> 1. 違法な状態 石垣市が基本計画で定めた施策を実施するのは、法的な責務。石垣市が 施策を実施しないことは法に反している。 石垣市の責務 (石垣市海洋基本計画10頁) 石垣市は、海洋に関し、国や沖縄県との適切な役割分担をふまえて、 石垣島とその周辺離島の自然的社会的条件に応じた施策を市民と協働 で策定し、実施する。 海洋基本法第 1 章第 9 条 地方公共団体の責務 地方公共団体は、基本理念にのっとり、海洋に関し、国との適切な役 割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的社会的条件に応じ た施策を策定し、及び実施する責務を有する。 2. 約10年間、新たな自然環境・景観保全策が実施されず、施策は保全と 逆行している  海洋保護区の指定に限らず、石垣市経済の柱である観光業の基盤となっ ている自然環境・景観に対する保全策は、平成23年(2011 年)に獅子 森地区が景観地区に指定されて以降、陸域においても海域においても積 極的な法的保全と言える有効な施策が実施されていない。(希少生物に 対しての保全条例としては、平成26年(2014 年)に石垣市ヤシガニ 保護条例が制定されている。) 平成30年に改訂された石垣市風景計画では、開発行為の制限の点でい うと、開発行為の際に届出が必要な面積が緩和され、もともと高さ制限 4 のなかった市街地景観域以外で、建築物に関する景観形成基準から高さ の基準の原則が撤廃され、また、必要な緑化割合も50%だったものが 40%に緩和され、保全から逆行してしまった。北部に「眺望保全地区」 が設けられたが、開発行為の制限が強化されたわけではなく、制限を緩 和しないで残した部分を保全地区と命名しただけであって、積極的な保 全策を新たに講じたわけではない。

3. このままでは自然環境へのリバウンドダメージを抑えられない  自然環境や景観への保全策が講じられないままだと、コロナ後に予想さ れる急激な観光入域客の増加によって、観光を支える自然環境へのダメ ージがリバウンドとして跳ね返ることは抑えられない。現状でそういう 懸念に対応した施策がとられていない。海域についても陸域についても 積極的な保全策は急務。 八重山の自然環境は、芸能や文化の基礎にもなっている。それらも含め た持続可能な観光経済を目指すならば、今こそ、条例に基づく法的な海 洋保護区制定や利活用のルールなどの積極的な保全策が必要。

______________________________________

<要請の経緯> ・2013 年(平成 25 年)3 月   石垣市海洋基本計画策定。 ・ 2018 年(平成 30 年)12 月  当協議会が市に要望書提出(写真2) 白保海域を海洋保護区(自然環境特別保全地区) に指定する取り組みが 5 年間全く進められてい ないことから、早急に取り組むよう要請。 ・2019 年(平成 31 年)1 月  石垣市長から回答(写真3.4) 計画未着手の現状を認め、今後取り組むという 内容。 ・2022 年(令和 4 年)2 月  計画が依然未着手であることから、要請書提出。 (写真1) 石垣市海洋基本計画(石垣市ホームページ) https://www.city.ishigaki.okinawa.jp/soshiki/kikaku_seisaku/4/3/1035 .html (石垣市海洋基本計画でネット検索可能)







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