「県の排水基準に係る土地条件を大きく超えているため建設でできない計画」になぜ開発許可がでたのか? 「浄化槽排水を地下浸透処理させる開発計画は、都市計画法を満たしていない」不当な開発許可なのではないか? 元原告7人が白保リゾートホテルの開発許可の取り消しを請求した審査請求ですが、審査請求期間が過ぎているため審査請求は却下されたそうです。 本来、不服審査請求は開発許可がでてから3ヶ月以内におこなうと定められていますが、今回は裁判の中で開発許可の不当性が明らかになったので、請求期間を超えて請求を行ったのには「正当な理由」があると主張したのですが認められなかったそうです。 しかし、 開発許可の違法性や不当性が審査されずに、審査期間切れで門前払いとなったのは残念なことですね。 白保の集落から北には、道路側溝以外の公共の排水施設がないので、今後の白保のためにも排水と開発の関係は住民の大きな心配事です。 当団体は沖縄県にこの開発許可の基準について、質問しようと思います。 ①汚水の排水計画に係る開発許可の元になる法律は、都市計画法以外にありますか。沖縄県の法令、条例が他にありましたら教えてください。 ②私達は、都市計画法では、排水施設は下水道や川や海などに「接続していること」と決められていることから、「汚水を地下浸透処理する排水計画を含む開発計画には、開発許可は出せない」と解釈しました。間違っていたり正確でなかったら教えてください。 白保だけではなく今後の石垣島のリゾートホテル開発に係ることですので、私達住民もいろいろと理解しておきたいですね。
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