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県への公開質問状の根幹をなすのは、環境保全のための規制や基準は、「未然防止原則」に則って行われなければならないという法律です

  • 執筆者の写真: Admin
    Admin
  • 2 日前
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県要綱が「未然防止原則」に基づいているならば、どれほど大型の浄化槽が設置されても、また、浄化作用のない土壌の土地で何台もの浄化槽から大量の排水が地下浸透されても、地下水が環境基準を超えるおそれはないし、漁業者や観光事業者の生活環境であるサンゴ礁海域の水質が悪化してサンゴの生育が妨げられ、生活環境に支障が生じるおそれはないことになります。しかし、それを裏付ける科学的な調査や研究はありません。生活環境の保全に支障が生じるおそれがないことを県が示すことができなければ、県要綱の基準は「未然防止原則」に反していて、根拠がないことが明らかになります。

 

環境基本法 第4条(未然防止原則)

「環境の保全は、(中略)科学的知見の充実の下に環境の保全上の支障が未然に防がれることを旨として、行われなければならない。」

 
 
 

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